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契約面積と実測面積に相違がある

契約面積・実測面積相違とは、賃貸借契約において、契約書に記載された土地や建物の面積(契約面積)と、実際に測量した面積(実測面積)が異なることを指します。この相違が発生すると、契約内容に影響を及ぼす可能性があり、地主と借地人の間でトラブルになることがあります。

 

契約面積・実測面積相違が発生する原因:

 

1.測量技術の違い:

過去の測量技術と現在の測量技術の精度の違いにより、測定結果が異なることがあります。

 

2.セットバック部分及び、私道部分の扱い:

賃貸借契約の中には、セットバック部分(建替え時、道路として使用する部分)が含まれていることがあります。また、対象地の前面道路が私道である場合に、私道の一部が賃貸借面積に含めれていることもあります。

 

契約面積・実測面積相違の対処法:

 

1.事前の実測確認:

土地家屋調査士や測量士に依頼して、正確な面積を測量してもらうことが重要です。

 

2.契約書への明記:

賃貸借契約書に、有効宅地面積と私道面積を明記しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

3.交渉と合意:

相違が発覚した場合、地主と借地人の間で話し合い、合意に基づいて地代や承諾料の価格調整、契約内容の修正を行うことが理想的です。

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