相続対策
よくある質問
- 続税を納めるために貸地を整備したい
- 相続対策のために事業を見直したい
- 地代収入では割に合わない
- 地代の受け取り方法を統一したい
- 各種承諾料・更新料の交渉に苦慮している
- 貸地を売却したい
- 借地権を買い戻したい
- 権利割合に応じて等価交換したい
CASE 1
貸地の物納
Question
相続に備えて、現在、貸地になっている土地を物納したいと考えています。貸地やアパートを物納する場合、国の審査が厳しいと聞きましたが、どのような点に留意すればよいでしょうか?
Answer
地主さん、家主さんに相続が発生し、その税額がお手持ちの金銭では対処できず、また延納を選択されようとしても延納の原資がない場合、物納で対処することになります。しかし物納では、国の厳密な要件を満たす必要があります。特に貸宅地やアパートとなると、借地権者や建物管理会社の捺印等多くの書面を用意し、その一方で税法上の軽減措置を検討する必要があります。
現実的に相続が発生したとき、子供達が納税のために途方に暮れてしまったり、『争族』となってしまうことがないためにも、生前から収益性の高い資産として有効活用しておくことが重要です。その上でお手持ちの資産において収益性の高い資産や末代まで残したい土地を守るために最良の納税手段を検討・選択する必要があり、本来あるべき姿として、お父様お母様がご健在のうちに方向性を出しておくべきでしょう。
テーマ1 貸地の物納手続き
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相続が発生
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ご相談最良の納税手段の検討
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課税資産の調査貸地・貸家建付地の賃貸借契約の内容から土地の評価・地代・資料各種承諾料の収入分析等、あらゆる項目を調査・整理します。
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相続税額概算の算出上記調査をもとに相続税額概算を算出します
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納税方法の選定資産ごとに「物納」「延納」「売却処理による金納」の効果を分析し、納税方法を選定します。相談に応じ遺産分割案を作成します。
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物納手続き
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物納申請物件の選別資産全体状況把握の上、物納希望物件・保有希望物件を選定。「金銭納付困難な自由」の確認と基本的物納申請要件の判定。
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条件整備手順の説明基本的物納条件整備手順・借地権者交渉手段の説明。
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借地権者への説明・意向調査借地人への相続についての状況説明、協力要請、意向調査。借地契約境界の事前確認(測量における同行、立ち会い依頼)・利用状況における問題点の把握。
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問題点の解決・調整土地境界、私道利用状況の調整(測量内容の指示・進行確認)地代調整・物納への最終的同意と提出書面への捺印。
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専門職との各種調整・管理申告税理士への測量状況報告と成果図の引き渡し。納税方法別納税額の確認、並びに進行手順の確認。
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物納申請書の提出納税者、財務局、税務署(国税局)の三者が基本。必要に応じて、土地家屋調査士、税理士、当会が立ち会います。
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補正請求・折衝業務道路・隣接地との境界確認(官民査定・境界線の設置・確認書)地積測量・分筆・地積更正登記・公図、登記簿修正・賃貸借契約書の訂正。借地人の建物登記簿謄本・承諾書・境界確認書・敷金確認書等。
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確認審査最終調査。国が管理・処分する財産として不適当等の判断の場合は他の財産に変更するように求められる。(変更申請期限20日以内)
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収納許可物納の許可が下りたら所有権は大蔵省に移転されます。相続税物納許可通知書、所有権移転登記承諾書。
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物納の完了物納財産領収済証書の交付。(物納を撤回する場合は1年以内に)