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旧借地法の下で借地契約を結んでいる場合、地主としてどのような点に注意すべきですか?
旧借地法に基づく借地契約は、特に借地権者の権利が強く保護されているため、地主として以下の点に注意する必要があります。
1.契約期間と更新:
借地権の存続期間は原則として20年または30年以上で、借地権者には更新の権利があります。更新を拒否するには正当な理由が必要で、法律上非常に厳しい条件が課されます。
2.建物買取請求権:
借地上に建物がある場合、契約終了時には借地権者が建物の買取を地主に請求できる権利があります。買取価格は時価となり、少額となるケースが多いため注意が必要です。
3.譲渡や転貸の制限:
借地権者が第三者に借地権を譲渡または転貸する際には、地主の承諾が必要です。承諾が得られない場合、借地権者は裁判所に許可を求めることができます。
4.新法への移行の検討:
1992年以降は借地借家法が施行されており、新しい契約は新法に基づきます。
旧借地法に基づく契約は法的に複雑な側面があるため、具体的なケースに応じて専門家に相談することをお勧めします。これにより、地主としての権利と義務を適切に理解し、適切な対応を取ることができます。