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買取請求権とは何ですか?
買取請求権は、借地契約が終了する際に、借地人(借主)が地主(貸主)に対して建物を買い取るよう請求できる権利です。この権利は、借地借家法に基づいており、特に借地契約が更新されずに終了する場合に適用されます。借地人が建物を取り壊すのではなく、地主に買い取ってもらうことで、借地人は建物の価値を回収することができます。ただし、買取請求権の行使には条件があるため、具体的な状況に応じて法律の専門家に相談することをお勧めします。