賃貸住宅・マンション・アパート経営を
専門家集団がサポート&コンサルティング

  • 大家さん専用ご相談ダイヤル
    0120-502-330平日9:00~18:00

用語集

用語検索

二重譲渡

二重譲渡とは、同一物を複数の者に譲渡することです。例えば、AがBに不動産を譲渡した後、Aが同じ不動産を第三者たるCに譲渡する場合はこれに該当します。不動産の譲渡は、登記によって対抗要件を備えるため、Bの所有権が登記される前にCに譲渡することは可能とされます。そして、最終的な譲受人となるのは、先に登記した者です。しかし、CがAB間の譲渡を知っていて(悪意)、信義則に反する動機等があるときには、登記がなくともBはCに対抗できるとされています。なお、登記が遅れて不動産の引渡しを受けることができない被譲渡人は、Aに対して損害賠償などを請求することができます。また、動産についても二重譲渡はあり得るが、動産の対抗要件は占有です。

Home > 用語集 > 二重譲渡
各種お問い合わせCONTACT

お困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。

大家さん専用ご相談ダイヤル
0120-502-330平日9:00~18:00