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条件変更承諾料
条件変更承諾料とは、土地賃貸借契約において非堅固建物(木造・軽量鉄骨造)から、堅固建物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造)に変更する場合に支払い承諾料です。旧借地法では、非堅固建物と堅固建物で契約期間の取り決めが違うため、このような承諾料が発生します。
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条件変更承諾料とは、土地賃貸借契約において非堅固建物(木造・軽量鉄骨造)から、堅固建物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造)に変更する場合に支払い承諾料です。旧借地法では、非堅固建物と堅固建物で契約期間の取り決めが違うため、このような承諾料が発生します。
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