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固定資産の交換特例
固定資産の交換特例とは、一定の条件を満たす場合に、固定資産の交換による譲渡益の課税を繰り延べることができる制度です。条件には、交換する資産が同種の固定資産であること、交換前後で1年以上所有していること、用途が同じであること、時価差が20%以内であることなどがあります。
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固定資産の交換特例とは、一定の条件を満たす場合に、固定資産の交換による譲渡益の課税を繰り延べることができる制度です。条件には、交換する資産が同種の固定資産であること、交換前後で1年以上所有していること、用途が同じであること、時価差が20%以内であることなどがあります。
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