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相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を利用することで、通算で2,500万円まで贈与税が非課税となり、相続時にその贈与分を相続財産に加算し、相続税を計算します。贈与税の非課税枠を利用しつつ、相続税の負担を軽減できるメリットがあります。

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