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新中間省略登記

新中間省略登記とは、不動産の所有権移転において、売主と買主の間に中間者が存在する場合に、その中間者を省略して直接登記を行う手続きです。これにより、登記手続きが簡素化され、迅速に所有権を移転できるメリットがあります。ただし、適用には一定の条件があり、注意が必要です。

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