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中間省略登記

中間省略登記とは、不動産について、AからBへの売買、BからCへの売買があった場合に、所有権はA→B→Cと順次移転しているが、中間者Bへの移転登記を省略して、AからCへ直接所有権が移転したこととする登記のこと。中間省略登記は、A→B、B→Cとの移登記をすれば、登録免許税が登記2回分必要になるが、1回で済ますことができるとのメリットがあります。

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