具体的な相談事例
賃料滞納トラブル
よくある質問
- 相続税を納めるために貸地を整備したい
- 相続対策のために事業を見直したい
- 地代収入では割に合わない
- 地代の受け取り方法を統一したい
- 各種承諾料・更新料の交渉に
苦慮している - 貸地を売却したい
- 借地権を買い戻したい
- 権利割合に応じて等価交換したい
- アパートの賃料滞納
アパートの賃料滞納で悩んでいます。2~3ヶ月の滞納は過去にも何度かあり、その都度請求していたのですが、今回は請求しても改善が見られず、滞納額が半年分になってしまいました。このような慢性的な滞納者に対しては、もう少し厳しく対応したいと思いますが、どのような手段が考えられるでしょうか?また、当住人との賃貸契約を解除するにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
賃料滞納の問題は深刻ですし、かつ近年になって急増している相談項目です。不景気やリストラと原因はさまざまですし、不動産管理会社もなかなか対応してくれません。賃料滞納時の請求方法は,初期滞納(入金の約束期日から3日以内)から1週間、1カ月、3ヵ月と滞納期間に応じて催促及び請求方法をご紹介しています。また、賃料滞納は法的には、「部屋を貸している」という大家さんの行為に対し、適正な対価を支払っていないという状況ですから、賃貸借契約である「双務契約(お互いの義務を履行する)」の約束にすでに違反している状況といえます。
多くの賃貸借契約には、このような債務不履行時における『即時契約解除』等の文言を明記するのが通常ですから、トラブルになっても専門家を介して話し合えば決着するのが普通です。
そのほか借主が部屋を空けており話ができない等や、脅された等、すでに信頼関係を毀損したと考えられる場合などは、『支払いの意思なきものとみなし』と判断して契約を解除していくことも可能です。
一般的に賃料滞納の問題は、滞納者の個別的な事情に基づいた相談事例が多いようですので、是非具体的にご相談いただければと思います。
賃料滞納が発生したとき
合意解約に至った場合(賃貸契約解除並びに建物明渡し契約書の締結)
- a.解約日の明示、以後専有権限の無いことを確認する
- b.明渡し期限の明示
- c.滞納家賃残高の確認と支払期限の明示
- d.原状回復義務及び敷金精算方法の明示
- e.残置物の所有権放棄及び処分の委任、費用負担等
その他、慢性的な遅延者の場合
- 面談、手紙等により誠意ある支払いを要求する(信頼関係毀損により契約継続できない旨を警告する)
退室明渡し時の留意点
- 毀損個所の撮影(入居前と明渡し時の比較)
- 自己負担分の修繕個所確認及び費用の見積り
- 鍵の返却及び鍵交換(即時)
- 公共料金ストップ及び名義変更
- 移転先住所の確認
- 滞納残高確認、未清算残高の処理方法確認