ニュースNEW5月8日
「民泊」事業6月15日から全国で本格スタート
合法民泊がどこまで定着するのか動向を注目
平成25年に、東京、大阪など「国家戦略特別区域」で先行した「民泊」事業が、いよいよ6月15日から特区の枠にこだわらずに、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づいて、全国でスタートすることになりました。
多様化する宿泊ニーズに対応するため、民泊新法が昨年6月に可決、成立して以来、賃貸住宅の空き部屋を宿泊施設として有効活用できると、期待感が膨らんだ民泊の本格的な運用がいよいよ一歩踏み出します。
公衆衛生の確保や地域住民とのトラブル防止、無許可で旅館業を営む違法民泊への対応が盛り込まれた新法施行に先立ち、3月15日から住宅宿泊事業の届出や住宅宿泊管理業者の登録申請の受付が始まっています。
住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業者が家主不在型の民泊を行う場合、住宅宿泊管理業者への管理の委託が義務となっており、委託は契約により行うこととなっています。
そのために、国土交通省は適正な民泊サービスの推進を図り、トラブル防止のために「住宅宿泊管理受託標準契約書」を策定しました。
社会の民泊への関心は高く、民泊の負の部分や懸案事項が報道される中、賃貸業界では、民泊事業に慎重な姿勢があり、当面、本格的な動きは見込まれていないのが現状です。しかし、違法民泊の罰則関連や民泊新法の厳格な運用、自治体の厳しい取り締まりが始まると、民泊ビジネスの動向に変化が生じることも考えられます。