知らないと大変なことに!
現在、家賃滞納者への取り立てを規制する法案が検討されています。
現在検討されている法案では、賃貸住宅の大家さんや不動産管理業者など家賃徴収にかかわる人や業者が、「(賃借)人を威迫し、人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない」とされています。違反した場合、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいはその両方という罰則規定も設けられています。
大家さんにとって、法規制の強化も踏まえた上で、家賃滞納トラブルに対処していく必要があります。家賃滞納でお困りの大家さん、賃貸経営110番にご相談ください。